妻や夫、結婚をしているパートナーが浮気をしたときはそのパートナーや浮気相手に慰謝料を請求することができます。
基本的には結婚していることが請求には必要とされますが、絶対条件ということでもありません。結婚をしていなくても慰謝料請求ができることもあります。
以下でその条件等を説明していきます。
結婚後の浮気でなぜ慰謝料が請求できるのか
原則として、浮気を理由に慰謝料請求をするには、結婚をしている必要があります。
結婚をすると配偶者間で貞操義務が生じ、そして不貞行為(主に肉体関係を持つこと。)をすることで平穏な夫婦生活を送る権利の侵害が発生するためです。
単なるカップルの関係であれば浮気をしてもそれが法律上保護すべき権利を侵害したとは評価されず、浮気は不法行為と認定されません。
しかし婚姻することで夫婦生活の平穏は法律上保護すべきものとなり、これを破壊する浮気は不法行為と認定。不法行為に基づく損害賠償請求権が被害者に発生する、という仕組みになっています。
なお「慰謝料」とは精神的な苦痛という損害を賠償するための金銭のことであって、損害賠償の1種としての立ち位置にあります。
結婚をしていなくても慰謝料が請求できるケース
前項の通り、法律上保護すべき権利が発生するのは結婚をしてからの話です。
しかし逆にいうと、結婚という形式上の要件を満たしていなくても、法律上保護すべき権利が認められる実態があるのなら慰謝料の請求は可能となります。
例えば次のようなケースです。
- 内縁関係にあるパートナーが浮気をした
- 婚約をしたパートナーが浮気をした
パートナーと内縁関係にあるケース
婚姻の手続はしていないものの事実婚の状態にあるパートナーとの関係性は「内縁関係」とも表現されます。
そして法律上内縁関係にあると認められるときでも相続などのルールは適用されませんが、一部夫婦間に適用されるルールの適用を受けます。そのうちの1つが上記の「貞操義務」です。
そのため内縁の妻・内縁の夫が浮気をしたとき、慰謝料の請求ができる可能性があるのです。
なお、内縁関係が認められるのは少なくとも互いに婚姻の意思があり、夫婦同然の共同生活の実態があるときです。
そこで例えば家族や友人などに内縁関係を公表していたり、長く同じ住所で生活していたりといった実績が必要になります。
請求時に内縁関係が争点になったときは「身近な方に内縁関係にあったことの陳述書を作成してもらう」「同居人であることがわかる契約書等を提示する」などの対応を取ることになるでしょう。
パートナーと婚約をしているケース
今現在婚姻関係になくても、婚約をしておりその後の生活がほぼ確約されているような場合であれば、浮気を理由に慰謝料の請求ができることがあります。
もし「プロポーズをしており婚約指輪も渡している」「双方の両親に結婚をすることについて挨拶をしている」などの事実があるときは、婚約をしていることの証明もそれほど難しくはありません。
しかし婚約指輪がないとなればその他さまざまな情報から婚約していたことを推認させる必要があります。
プロポーズを受けたことについて友人に知らせたSNS上のメッセージ、結婚式場の手続記録、同居に向けた不動産探しの記録など、多くの証拠を集めて婚約の事実を認めてもらうようはたらきかけましょう。
結婚前の慰謝料請求は証拠集めが大変
結婚をしている場合、夫婦互いに浮気をしてはいけないことの前提問題については容易に証明できます。婚姻届を提出していますので、戸籍からその事実が明らかとなります。
しかし結婚をしていないと、まずは「夫婦と変わらない関係性であったことを示す証拠」を集めるところから始めなくてはなりません。
その上でさらに浮気に関する証拠を集めなくてはなりません。やらないといけないことが増えてしまい、慰謝料請求の難易度は比較的高くなってしまうでしょう。
少しでも負担を減らす、少しでも慰謝料請求の成功確率を上げるには、弁護士や探偵などのプロも積極的に活用しましょう。訴訟にまで発展しそうなときは弁護士に相談し、手続全般で必要になる証拠集めに関しては探偵に依頼をすると良いです。